エロゲーム規制や児童ポルノ禁止法に関するニュース記事を集めました。

2008年11月27日木曜日

元塩山中教諭の盗撮:元教諭、児童ポルノ法違反認める 懲役3年を求刑

 勤務先の中学校の女子トイレに盗撮目的で侵入し、建造物侵入罪などに問われた甲州市勝沼町上岩崎、元市立塩山中教諭、川崎剛仁被告(46)の第2回公判が7日、甲府地裁(渡辺康裁判官)であった。川崎被告は、追起訴された児童買春・児童ポルノ法違反の罪についても認めた。検察側は「盗撮行為は常習的で、市民の教職員への信頼を著しく損なった」として懲役3年を求刑し、結審した。判決は21日の予定。

 追起訴分の検察側冒頭陳述によると、川崎被告は07年8月5日、県内の施設の女子トイレで少女(当時17歳)の陰部を盗撮。トイレから出てきた少女の様子も撮影し、1枚に編集してインターネットの会員専用サイトに投稿した。

 検察側が明らかにしたサイト運営者の供述調書によると、川崎被告が撮った画像は非常に鮮明で「会員の間で師匠とか巨匠と呼ばれる有名人だった」という。川崎被告のパソコンには、自ら盗撮した約800枚の画像が保存されていた。

2008年11月8日

2008年11月26日水曜日

児童ポルノDVDを販売した疑いで追送検

 五條署などは5日、東京都墨田区京島3、無職、青木雄一被告(26)と、墨田区八広2、無職、小堺貴博被告(29)=いずれも児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑などで追送検した。

 調べでは、両容疑者は9月6日、共謀し、携帯電話の出会い系サイトを通じて注文した石川県の男性に、わいせつDVD14枚(代金計7000円)を販売した疑い。うち2枚が児童ポルノだった。

2008年11月6日

2008年11月25日火曜日

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 「準児童ポルノ」の無茶

もうひとつの改正ポイントである準児童ポルノの定義は、「アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたもの」、あるいは「児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」だそうである。つまり実写の人物ではなく所詮は描いた絵であるから、実際の児童の性的虐待自体がないわけだ。それにも関わらず、絵でも違法化するということである。また実写の場合でも、18歳以上が児童の格好をするのもダメということらしい。

 これは平たく言うならば、「萌え」の解体である。この規制のベースは、「性的虐待の表現を目にすることで、人は性的虐待に走るようになる」という思想が感じられるが、果たしてそうだろうか。これは、本来逆の話だ。つまり元々そういう性的指向のない人は、いくら児童の性的虐待表現を目にしても、ただ嫌悪感を感じるだけである。一方実犯罪に走る人は、別にこういった表現があろうとなかろうと、何かのきっかけで引き金は引かれるのである。

 これは、暴力的な表現を見た子供が、そのまま暴力的になるわけではないということと同じである。もしそうなら、1980年代に「北斗の拳」に夢中になった今の30代は、最終核戦争を起こしていなければならない。

 また、どういう表現したらポルノと言えるのか、という線引きもないに等しい。エロに見えるかどうかは、これもまた人それぞれである。以前「エロかわいい」ファッションが流行ったこともあったが、おじさんから見れば子供が冬にヘソ出して風邪引くぞーぐらいにしか思わない。そのものズバリでない以上は、もはや想像力の範囲である。

 さらに「写実的に描写したもの」となれば、それはほとんど主観の問題になってしまう。バニーガールをものすごく写実的に描いたあげくウサギに見えた場合は、どんなにエロくてももはや人ではない。それに欲情する人は、もはや誰が何をやっても止められはしないところまで行ってしまっているのである。

 そう考えると、どうも規制しようとする対象と、リアルに児童を性的虐待する人間像の間に、大きな隔たりがあるように思う。日本ユニセフ協会のサイトにある「子供ポルノ日本の現状」と題されたスライドショーには、イメージ映像として秋葉原の昭和通りの画像が使われている。要するに、アキバの店頭などで見かける扇情的なアニメ画なども一掃したいと考えているのだろう。

 確かに店頭の萌え絵は、ある日一線を越えた時があったように思う。正確には記憶していないが、おそらく2002年か03年ぐらいのことだったか。それまでもいわゆる萌え絵看板は存在したが、ぱんつが見えているものはなかったように思う。しかしその日筆者は、初めてばんつが見えている萌え絵看板を目撃した。たぶんそのあたりを境にして、なんとなく表現が解禁になっていったように思う。

 しかしそういうものは、何も児童ポルノ法をいじくらなくても、猥褻物陳列罪(刑法題第百七十五条 わいせつ物頒布等)で取り締まれる範囲である。店側もどっちみち18禁で売るわけだから、入店を年齢制限しているはずであり、その中で展示すれば済む話である。

 アキバから生まれる、あるいはアキバで消費されるコンテンツや文化は、これから電気・電子機器に代わって、日本の主要輸出産業となるサブカルチャーである。巨大産業として注目される「コミケ」も、ようやく著作権特区としての方向を見いだしたばかりだというのに、この法案が通れば壊滅的な打撃を受けるだろう。

 またこれらのコンテンツがあるから、実際の性犯罪が抑止できているという考え方もできる。つまり、そういう萌え絵に反応する人たちは、アニメ絵だから反応するわけで、現実の子供には興味がないものである。逆にアニメ絵を規制してしまったら、現実の子供に走る可能性が出てくる。親としては、むしろそっちのほうが困る。

 子供を性的虐待から守るという目的は筆者としても同意するところだが、規制強化への改正案は、方法として間違っている。単にオバチャンが見たくないものを感情的に取り締まるということではなく、もっと心理学の面に踏み込んだ議論がなされるべきであろう。

 児童ポルノ法第三条には、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とある。少なくともこの条文がひっくり返るようなことがあってはならない。

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