エロゲーム規制や児童ポルノ禁止法に関するニュース記事を集めました。

2008年11月29日土曜日

ネット流出で一生消えぬ傷

 <自殺未遂を何度も繰り返しました。ネット上に自分の写真がばらまかれていないかと、何かにとりつかれたように探しました>

 性的虐待を幼い頃に受け、写真を撮られたという女子大生から、日本ユニセフ協会に手記が寄せられた。

 <あの写真があるかぎり自分は絶対に結婚もできません。児童ポルノが簡単に手に入る世の中では過去を忘れることはできません。人生は終わってしまったように感じます>

 同協会の中井裕真広報室長は「ネットに流出すれば心の傷は一生癒えない。被害者は、誰に自分の画像を見られているのかと恐怖に苦しみ続ける」と訴える。

 逮捕された男らは「児童ポルノをファイル交換ソフトで手に入れた」と供述。県警が押収したファイルに、数年前に別の事件で押収した女子高生のわいせつ動画や、10年前に撮影された女子児童のあられもない映像もあった。

 1日1万件以上のアクセスを集めたものもあった。県警幹部は「女児が成人になっても、映像はネットに残り、広まってしまう。ファイル交換ソフトが拍車を掛けている」と指摘する。

捜査の端緒は南米から

 「児童ポルノが日本の20か所から世界に発信されている」。埼玉県警の捜査の端緒は、ブラジル捜査当局からもたらされた。捜査は半年に及び、今月5~12日、男3人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供目的所持)容疑で逮捕した。

 ネットに横行する児童ポルノを封じ込めようと、第3回「児童の性的搾取に反対する世界会議」が25日から、約130か国が参加してブラジル・リオデジャネイロで始まる。国際刑事警察機構(ICPO)を軸にした捜査が、会議に呼応するように、日本など70を超える国で展開中だ。

 前回2001年の横浜会議以降、日本は「児童ポルノの発信基地」と不名誉なレッテルを張られた。国際NGO(非政府組織)の集計で、日本は米、露に次いで児童ポルノサイトが多い。法整備も進まず、手をこまぬいていると見なされている。「世界規模の対処」を採択した横浜会議から7年。リオ会議は、「国際協力の戦略」などを討議する。その間にも児童ポルノは広がり続ける。

2008年11月28日金曜日

塾経営者…正体は児童ポルノ大好きオジさん

 愛知県警春日井署は29日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで大阪府東大阪市西石切町1丁目、学習塾経営中川隆容疑者(50)を逮捕した。

 調べでは、中川容疑者は4月から5月にかけ、ネットオークションを通じて埼玉県春日部市の男性会社員(37)ら2人に児童ポルノの写真集をそれぞれ1冊ずつ計約1万9000円で販売した疑い。

 同署によると、中川容疑者は自宅で学習塾を開き、小中学生など約20人に教えている。「自分で集めていた写真集を売った。趣味が高じてしまった」と供述している。

2008年10月29日

2008年11月27日木曜日

金沢学童保育指導員の男逮捕

女児にわいせつ、撮影疑い
 金沢西署は4日、金沢市、学童保育指導員和田隆雄容疑者(28)を、強制わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。

 発表によると、和田容疑者は2006年5月頃、勤務先の放課後児童クラブ(学童保育)の女子児童(当時小学生)に「家に来て遊ばないか」と誘い、自宅アパートでわいせつ行為をしてビデオカメラで撮影した疑い。和田容疑者の知人が、ビデオを見て同署に通報した。和田容疑者は8年前から勤務しており、「幼児に興味があった」と話しているという。同署は、ビデオテープ14本を押収して調べている。

 事件を受けて金沢市こども福祉課は、6日に市内に73か所ある放課後児童クラブの運営委員長を集め、緊急会議を開くことを決めた。「直ちに対策を練り、各クラブに再発防止をお願いしたい」としている。同クラブは、市が国や県と補助金を分担し、民間に委託して運営している。

2008年11月6日

元塩山中教諭の盗撮:元教諭、児童ポルノ法違反認める 懲役3年を求刑

 勤務先の中学校の女子トイレに盗撮目的で侵入し、建造物侵入罪などに問われた甲州市勝沼町上岩崎、元市立塩山中教諭、川崎剛仁被告(46)の第2回公判が7日、甲府地裁(渡辺康裁判官)であった。川崎被告は、追起訴された児童買春・児童ポルノ法違反の罪についても認めた。検察側は「盗撮行為は常習的で、市民の教職員への信頼を著しく損なった」として懲役3年を求刑し、結審した。判決は21日の予定。

 追起訴分の検察側冒頭陳述によると、川崎被告は07年8月5日、県内の施設の女子トイレで少女(当時17歳)の陰部を盗撮。トイレから出てきた少女の様子も撮影し、1枚に編集してインターネットの会員専用サイトに投稿した。

 検察側が明らかにしたサイト運営者の供述調書によると、川崎被告が撮った画像は非常に鮮明で「会員の間で師匠とか巨匠と呼ばれる有名人だった」という。川崎被告のパソコンには、自ら盗撮した約800枚の画像が保存されていた。

2008年11月8日

2008年11月26日水曜日

児童ポルノDVDを販売した疑いで追送検

 五條署などは5日、東京都墨田区京島3、無職、青木雄一被告(26)と、墨田区八広2、無職、小堺貴博被告(29)=いずれも児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑などで追送検した。

 調べでは、両容疑者は9月6日、共謀し、携帯電話の出会い系サイトを通じて注文した石川県の男性に、わいせつDVD14枚(代金計7000円)を販売した疑い。うち2枚が児童ポルノだった。

2008年11月6日

2008年11月25日火曜日

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 「準児童ポルノ」の無茶

もうひとつの改正ポイントである準児童ポルノの定義は、「アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたもの」、あるいは「児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」だそうである。つまり実写の人物ではなく所詮は描いた絵であるから、実際の児童の性的虐待自体がないわけだ。それにも関わらず、絵でも違法化するということである。また実写の場合でも、18歳以上が児童の格好をするのもダメということらしい。

 これは平たく言うならば、「萌え」の解体である。この規制のベースは、「性的虐待の表現を目にすることで、人は性的虐待に走るようになる」という思想が感じられるが、果たしてそうだろうか。これは、本来逆の話だ。つまり元々そういう性的指向のない人は、いくら児童の性的虐待表現を目にしても、ただ嫌悪感を感じるだけである。一方実犯罪に走る人は、別にこういった表現があろうとなかろうと、何かのきっかけで引き金は引かれるのである。

 これは、暴力的な表現を見た子供が、そのまま暴力的になるわけではないということと同じである。もしそうなら、1980年代に「北斗の拳」に夢中になった今の30代は、最終核戦争を起こしていなければならない。

 また、どういう表現したらポルノと言えるのか、という線引きもないに等しい。エロに見えるかどうかは、これもまた人それぞれである。以前「エロかわいい」ファッションが流行ったこともあったが、おじさんから見れば子供が冬にヘソ出して風邪引くぞーぐらいにしか思わない。そのものズバリでない以上は、もはや想像力の範囲である。

 さらに「写実的に描写したもの」となれば、それはほとんど主観の問題になってしまう。バニーガールをものすごく写実的に描いたあげくウサギに見えた場合は、どんなにエロくてももはや人ではない。それに欲情する人は、もはや誰が何をやっても止められはしないところまで行ってしまっているのである。

 そう考えると、どうも規制しようとする対象と、リアルに児童を性的虐待する人間像の間に、大きな隔たりがあるように思う。日本ユニセフ協会のサイトにある「子供ポルノ日本の現状」と題されたスライドショーには、イメージ映像として秋葉原の昭和通りの画像が使われている。要するに、アキバの店頭などで見かける扇情的なアニメ画なども一掃したいと考えているのだろう。

 確かに店頭の萌え絵は、ある日一線を越えた時があったように思う。正確には記憶していないが、おそらく2002年か03年ぐらいのことだったか。それまでもいわゆる萌え絵看板は存在したが、ぱんつが見えているものはなかったように思う。しかしその日筆者は、初めてばんつが見えている萌え絵看板を目撃した。たぶんそのあたりを境にして、なんとなく表現が解禁になっていったように思う。

 しかしそういうものは、何も児童ポルノ法をいじくらなくても、猥褻物陳列罪(刑法題第百七十五条 わいせつ物頒布等)で取り締まれる範囲である。店側もどっちみち18禁で売るわけだから、入店を年齢制限しているはずであり、その中で展示すれば済む話である。

 アキバから生まれる、あるいはアキバで消費されるコンテンツや文化は、これから電気・電子機器に代わって、日本の主要輸出産業となるサブカルチャーである。巨大産業として注目される「コミケ」も、ようやく著作権特区としての方向を見いだしたばかりだというのに、この法案が通れば壊滅的な打撃を受けるだろう。

 またこれらのコンテンツがあるから、実際の性犯罪が抑止できているという考え方もできる。つまり、そういう萌え絵に反応する人たちは、アニメ絵だから反応するわけで、現実の子供には興味がないものである。逆にアニメ絵を規制してしまったら、現実の子供に走る可能性が出てくる。親としては、むしろそっちのほうが困る。

 子供を性的虐待から守るという目的は筆者としても同意するところだが、規制強化への改正案は、方法として間違っている。単にオバチャンが見たくないものを感情的に取り締まるということではなく、もっと心理学の面に踏み込んだ議論がなされるべきであろう。

 児童ポルノ法第三条には、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とある。少なくともこの条文がひっくり返るようなことがあってはならない。

2008年11月24日月曜日

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 「所持する」とは何か

インターネット社会になって難しいのが、この所持するという概念である。例えばある児童ポルノのイメージデータがあったとしよう。これを所持するとは、ごく単純に考えると自宅のPCのHDDに保存したり、DVD-RやCD-Rに保存する、あるいはプリントアウトするといったことに当たるだろう。

 だがこれをネットまで含めて考えると、妙なことが沢山起こる。例えばスパムメールに添付されてそれらの画像が送り付けられてきたらどうか。メールは見る前に消してしまえばいいかもしれない。しかし最近では、メールのバックアップとしてGmailや携帯などに転送をかけている人もいるのではないだろうか。

 ローカルPC内の画像は消したが、転送されたほうはすっかり忘れて、そのままになってしまうかもしれない。Gmailのファイルはローカルにはないが、データの所有権はおそらく本人にあるということになるだろう。つまりネットの世界では、「所持」という概念が、自宅内を超えるわけである。

 ダウンロード違法化問題でも同じ点を指摘したが、PCとインターネットの関係では、ダウンロードと閲覧の区別など付かない。ネットサーフィン中に意図せず児童ポルノ画像に行き当たっただけで、ローカルPCにはキャッシュが生成される。これは所持なのか。

 もうひとつ重要なのは、これはネットに限ったことではないが、これによって多くのえん罪が発生するのではないかという懸念である。先日も大阪市営地下鉄御堂筋線で痴漢でっち上げ事件が起こったが、この法案が通れば、わざわざ電車に乗り合わせる必要もない。つまり誰かを社会的に抹殺したいと思ったら、児童ポルノを郵便やメールで送りつけて、手に取ったり画像を開いた現場を押さえればいいということになる。現に米国や英国では、児童ポルノを使った社会的抹殺ではないかと言われている事件がいくつか発生している。

 さらにウイルスのような形で、「自動えん罪プログラム」を作ることも可能だろう。PCに潜み、定期的に大量の児童ポルノをユーザーの気づかないフォルダに長年にわたり蓄積し、ある程度年数が経ったところで警察に匿名で通報するようなプログラムである。この法改正で、児童ポルノ法は不特定多数の人間を無差別に社会から葬り去る、「究極の情報兵器」となりうるのである。

 携帯フィルタリングもダウンロード違法化もそうだが、もともと悪いのは、情報を出す側である。児童ポルノの提供者は、すでに現行法の七条で違法とされ、刑罰もある。なのに情報の受け手側を違法化するような、潜在的に一般市民全員を犯罪者に落としかねないようなやり方しか考えられない背景には、法改正に関わる者がいかにネットの仕組みを知らず、旧来の社会生活ベースでしかものを考えられないかという事実がある。ネット上の情報発信者が特定できないというのであれば、それを可能にする法改正にまず着手すべきだ。国際協力も、そこから始めるべきだろう。

2008年11月23日日曜日

「児童ポルノ法改正」に潜む危険 本来守りたいのは何か

まず問題を語る前に、基本情報をいくつか押さえておこう。まずキャンペーンの主体となっている「日本ユニセフ協会」は、国際連合児童基金(United Nations Children's Fund:ユニセフ)の日本法人ではない。ここはユニセフに「協力」している、ユニセフ外部の民間団体である。国連のほうのユニセフ日本事務所は「国際連合児童基金駐日事務所」で、渋谷の国連大学ビル内にある。

 さて肝心の児童ポルノ法というのは、1999年に制定された法律であるが、これは89年に子どもの権利条約の国連総会採択というのがあって、子供の権利を守るという観点から法整備が進められたものである。子供に対する拉致・監禁・誘拐などは児童ポルノ法を持ち出すまでもなく、犯罪である。児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。

 ところが実際にできあがった日本の児童ポルノ法は、なんだか援交禁止法とも呼べるものになってしまった。国連からは子供の人権保護を要請されたのに、できあがったのは貞操観念保護の法律であったわけだ。ここに最初のネジレがある。ここでいう児童とは、18歳未満の青少年である。これも一応断わっておくが、青少年というのは男女を含む。

 今年1月に衆議院調査局より発行された「各委員会所管事項の動向」(リンク先PDF)の233ページには、児童ポルノ法による検挙状況などが記されている。これによれば、検挙数や被害児童数は増減を繰り返しているだけで、特に増加傾向は見られない。児童ポルノ事件数だけが平成17年以降跳ね上がっているが、これは平成16年に法改正があり、処罰範囲が広がったためである。

 規制法が制定され、逮捕者が出れば、それに該当する犯罪は減少しなければならないわけだが、基本的に施行以来あまり変わっていないと言える。つまり児童ポルノ法は、犯罪の抑止効果が見られない法律ということになるわけで、役に立たない法律は廃案にすべきではないかと思うのだが、一度始めた規制を結果が出るまでエスカレートし続けるというのは、果たして正しいことかどうか。

 繰り返すが、児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。これに対する規制が、「児童ポルノの単純所持の違法・処罰」と、「実写ではない児童の性的描写を違法化」で成し遂げられるのだろうか。

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